地縁団体を法人化する旨の認可の告示が出た後も、一定の事実に変更があった場合には市区町村役場の担当課に変更届けなどの書類を提出しなければなりません。この手続きには大きく分けると、①告示事項の変更届出、②規約変更の認可申請、③印鑑登録の変更申請の3つに分かれます。
告示事項、規約のどちらも変更後の内容が告示されて初めて変更の効力が発生します。規約の適用について、旧規約か新規約かどちらを適用するかは告示のあった日が境界になりますのでご注意ください。
◆告示事項の変更届出◆
まず、下記の告示事項に変更があった場合には変更届出の手続きが必要となります。
①名称
②規約に定める目的
③区域
④事務所の所在地
⑤代表者の氏名・住所
⑥裁判所による代表者の執行停止の有無並びに職務代理者の選任の有無
⑦代理人の有無
⑧解散の事由
これらのうち最も頻繁に起こり得る変更は⑤の代表者の氏名・住所でしょう。一般的な地縁団体では代表者が1~2年ごとに交代するようになっていると思われます。代表者の選任の方法が輪番であるにせよ、選挙や指名であるにせよ、代表者が交代したらこの告示事項変更届出の手続きが必要です。
◆規約変更の認可申請◆
次に、規約が変更された場合には、その旨の認可申請が必要となります。
規約変更の場合に注意したいのは、改正後の規約の内容が適法であること、規約全体(細則も含む)として矛盾抵触がないことです。多くの自治体では総会の前に相談するようにお願い(実際は半強制という感じですが…)を出していると思われます。行政の担当課または行政書士事務所に相談されるとよいでしょう。
◆印鑑登録の変更申請◆
最後に、認可地縁団体名義の印鑑を既に実印として登録している場合には、代表者の交代があるごとに変更申請が必要になります。
株式会社の会社代表者印の登録も同様ですが、認可地縁団体の代表者印を実印登録する場合には、代表者印(団体の印鑑)と代表者個人の実印を申請書に押印します。そのため、代表者の交代は団体の印鑑登録の変更申請がセットで必要になります。