地縁団体の諸税

 

 町内会を法人化するということになると、団体に納税義務が生じるのではないかというご相談をよく受けます。住民の方からすれば会費の値上げにも繋がりかねない重大な関心事でしょうから、そういったご相談は当然のことだと思います。

 結論から言えば法人化の前後で税金に関してはほぼ変更がありません。余談ながら「法人化すると新たに納税義務が生じる」というのは半分合っていて、半分間違っているといえます。実を言うと法人化していない従来の地縁団体でも納税義務がないわけではないのです。

 諸税の取扱いについては、下記の表を参考にしてください。ただし、税金に関する法令は随時政策的な特例を創設したり改正が頻繁に行われますので、最終的な判断資料としてはご自身で税務署、都道府県税事務所、市町村の税務課、税理士事務所等にお問い合わせください。

 なお、不動産登記の際に必要となる登録免許税は現在のところ減免する制度がありませんのでご注意ください。

 

 

従来の地縁団体(非法人)

国税 税目 収益事業あり 収益事業なし
法人税 課税 非課税
登録免許税 課税 課税
都道府県税 法人県民税

法人税割:課税

均等割:課税

法人税割:非課税

均等割:非課税

法人事業税
不動産取得税

公民館など公共性のある施設又は

その敷地については申請により減免

市町村税 法人市民税

法人税割:課税

均等割:課税

法人税割:非課税

均等割:非課税

固定資産税

公民館など公共性のある施設又は

その敷地については申請により免除

都市計画税

認可地縁団体(法人)

収益事業あり 収益事業なし
課税 非課税
課税 課税

法人税割:課税

均等割:課税

法人税割:非課税

均等割:課税(減免あり)

公民館など公共性のある施設又は

その敷地については申請により減免

法人税割:課税

均等割:課税

法人税割:非課税

均等割:課税(減免あり)

公民館など公共性のある施設又は

その敷地については申請により免除